PAPCについて

よくある質問

Q1. 「手続書面の電子化」・「電子化手数料」とは何ですか

特許庁への特許出願等に関わる各種手続は以下①②のどちらかの方法で行う事ができます。

①オンライン手続(パソコン等を利用してオンライン上で行う手続)
②書面(紙)手続

②書面(紙)手続にて手続いただいた場合、特許出願やその他の経済産業省令で定められた書面に関しては記載された情報を電子的に記録する必要があり、電子化作業は特許庁長官の定める要件を満たした「登録情報処理機関」が行います。電子化手数料は、この電子化のために必要な費用(実費)としてお支払いいただく手数料です。これら「登録情報処理機関」及び「電子化手数料」については【工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法)】によって定められております。

詳細は、特許庁ホームページの「書面で手続する場合の電子化手数料について」からご確認いただけます。

また、当財団からお送りする「電子化料金納付のご案内」には「特許関係手続を書面で手続したユーザーの皆様へ」を同封しておりますので、あわせてご確認ください。

  • 封筒

  • 電子化料金納付のご案内(表)

  • 電子化料金納付のご案内(裏)

  • 特許関係手続を書面で手続したユーザーの皆様へ(表)

  • 特許関係手続を書面で手続したユーザーの皆様へ(裏)

関連する質問

「特例法」とは何ですか

「登録情報処理機関」とは何ですか

Q2. 「特例法」とは何ですか

特例法とは、「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」を指し、以下の通り、特許出願等のオンライン手続や書面手続の場合の手数料等について定められております。
当財団ではこれらの条文に沿って業務を行っております。

【工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法)】
第7条(書面の提出による手続等)
第9条 (登録情報処理機関)
第40条 (手数料)

【特許法等関係手数料令】
第5条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)

Q3. 「登録情報処理機関」とは何ですか

特許庁へ提出された手続書面を電子化する業務を行うため、特例法に基づき特許庁長官から登録を受けた機関です。
当財団は平成2年に国内唯一の「指定情報処理機関」として指定を受け、
その後、平成16年10月に特例法が一部改正されたことに伴い、「指定情報処理機関」から「登録情報処理機関」へと移行し、今日まで業務を継続しております。
登録情報処理機関に関する詳しい内容につきましては、特許庁ホームページ「書面で手続する場合の電子化手数料について」からご確認いただけます。

Q4. 電子化手数料の支払いが必要な書類は何ですか

電子化手数料が必要な書類は【工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法)】第7条により定められております。

対象となる書類は「書面手続において電子化手数料が発生する書類」をご確認ください。

詳細は特許庁のホームページ「書面で手続する場合の電子化手数料について」「電子化手数料の納付を必要とする手続一覧」をご覧ください。

Q5. 電子化手数料の金額はいくらですか

電子化手数料の金額は【特許法等関係手数料令】第5条により定められております。

基本料金2,400円+書面1枚につき800円
(例)1件10枚の書面の電子化手数料 ⇒ 10,400円(2,400円+800円×10枚)

なお、本手数料は非課税のため、消費税等は加算されません。

Q6. なぜ、特許庁ではなく、一般財団法人 工業所有権電子情報化センター(PAPC)に対して電子化の手続が必要なのですか

特例法では、特定手続が書面で行われた場合、特許庁長官は「登録情報処理機関」に電子化を行わせることができ、また、その場合、電子化のための手続は「登録情報処理機関」に対して行うことが規定されております。

磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力(入力のための準備作業を含む。)、編集若しくはこれらに類する処理(以下「情報処理業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
(【工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法)】第9条 から抜粋)

この定めにより、電子化のための手続については登録情報処理機関である当財団に対して行っていただいております。

当財団については「PAPCについて」をご覧ください。

Q7. 電子化の申込み・電子化手数料の支払いはどのように行うのですか

特許庁への手続書面ご提出の約1~2週間後、当財団から書面手続者様宛てに「電子化料金納付のご案内」及び専用の払込用紙をお送りいたします(代理人がいる場合は代理人様宛て、また連名の場合は筆頭の方宛て)。
期限内(特許庁への手続書面の提出日から30日以内)に専用の払込用紙を用いて所定の金額をお支払いいただきますと、書面の電子化のお申込み(磁気ディスクへの記録の求め)にもご同意いただいたこととなり、お申込みの手続は完了いたします。
(※)ご利用の銀行・郵便局によっては手続方法や振込手数料等が異なる場合があります。詳しくは各機関でご確認ください。

関連する質問

専用の払込用紙を使わずに電子化手数料の支払いをしてしまいました

Q8. 銀行・郵便局での振込以外の方法で電子化手数料を支払うことはできますか

銀行・郵便局でのお支払いの他、特許庁1Fの発明推進協会窓口(当財団の代理窓口)にて、現金でお支払いいただくことも可能です。
現金でお支払いの際は、窓口に備え付けの「電子化申込書」へ必須事項のご記入をお願いいたします。
「電子化申込書」のフォーマットは当ウェブサイトでも配布しております。

なお、特許印紙や特許庁への予納金からの引き当て等で納付していただくことはできませんので、ご了承ください。

Q9. 誤った金額を支払ってしまいました

お支払い金額が不足している場合は、特許庁からの「手続補正指令書(補充指令書)」及び、当財団からの「電子化料金未納・不足のご案内」が発送されます。この際、不足金額分の払込用紙をお届けいたしますので、お手元に届きましたら手続をお願いいたします。

お支払い金額が適正な額を超過してしまった場合は、超過分のご返金をいたしますので、当財団へご連絡ください。
(※)恐れ入りますが、ご返金の際の振込手数料は入金者様にご負担いただきます。

Q10. 電子化手数料の支払い期限はいつまでですか

特許庁への手続書面の提出日から30日以内です。
当財団からお届けする専用の払込用紙を使い、期限内にお手続ください。

関連する質問

電子化手数料の支払い期限を過ぎてしまいました

Q11. 電子化手数料の支払い期限を過ぎてしまいました

期限を越えても電子化の申し込み及び手数料のお支払いが確認できない場合、特許庁及び当財団は以下の書類を発送いたします。
・「手続補正指令書(補充指令書)」/特許庁
・「電子化料金未納・不足のご案内」(専用の払込用紙)/当財団
「手続補正指令書(補充指令書)」に記載の発送日から30日以内に、改めて手続をお願いいたします。

Q12. 専用の払込用紙が届きません

専用の払込用紙は、特許庁へ書面手続がされてから約1~2週間後に発送いたします。
2週間を過ぎてもお手元に届かない場合は、たいへん恐れ入りますが、当財団へご連絡ください。

Q13. 専用の払込用紙を使わずに電子化手数料の支払いをしてしまいました

専用の払込用紙を使用せずにお支払いいただいた場合、対象となる書類の特定ができないため、未入金扱いとなってしまう可能性がございます。
また、対象書類の特定ができないまま納付期限を過ぎた場合、特許庁からの「手続補正指令書(補充指令書)」及び、当財団からの「電子化料金未納・不足のご案内」が発送されることとなります。

対象書面とご入金状況のご確認をいたしますので、たいへん恐れ入りますが、当財団へご連絡ください。

Q14. 専用の払込用紙を使わず、ネットバンキング振込等を利用して電子化手数料の支払いを行いたい

専用の払込用紙を使用せずにインターネットバンキング等を利用してお支払いいただいた場合、対象となる書類の特定ができないため、未入金扱いとなってしまう可能性がございます。
恐れ入りますが、お振込の際に、必ず「受付番号」と「書面手続者名」をメモ欄へご記載ください。
メモ欄へ書ききれない場合はご相談ください。

Q15. 払込用紙が複数届きましたが、すべて電子化手数料の支払いが必要ですか

書面手続ごとに手数料が必要となります。払込用紙に記載されている11桁の受付番号をご確認ください。
出願番号が同じであっても、受付番号が異なる場合は各書面手続に係る払込用紙ですので、それぞれ手数料のお支払いをお願いいたします。

関連する質問

同じ受付番号の払込用紙が複数届きました

Q16. 同じ受付番号の払込用紙が複数届きました

重複でのお送りとなってしまい大変恐れ入ります。
お手元のうち、いずれか1通の払込用紙をご利用ください。
利用しなかった払込用紙については、お手数をおかけしますが、破棄していただきますようお願いいたします。

Q17. 特許庁から「手続補正指令書(補充指令書)」が届きました

「手続補正指令書(補充指令書)」到着の約1週間後に、当財団から「電子化料金未納・不足のご案内」をお届けします。
専用の払込用紙を使用し、最寄り銀行・郵便局にてお支払いください。お支払い後の手続はございません。
なお、「手続補正指令書(補充指令書)」に「磁気ディスクへの記録を求めること及びその手数料未納(不足)」以外の記載があった場合は、指令内容に従って特許庁への手続を行ってください。

関連する質問

「手続補正指令書(補充指令書)」に記載の内容について確認したい

Q18. 「手続補正指令書(補充指令書)」に記載の内容について確認したい

「手続補正指令書(補充指令書)」に「磁気ディスクへの記録を求めること及びその手数料未納(不足)」と記載がある場合、電子化手数料のお支払いが確認できておりません。
別途、当財団より送付される「電子化料金未納・不足のご案内」をご確認いただき、専用の払込用紙を用いて手数料をお支払いください。
なお、その他の記載事項については当財団ではお答えいたしかねますので、直接特許庁へお問合せください。

関連する質問

入金をしたにも関わらず、「手続補正指令書(補充指令書)」が届きました

Q19. 入金をしたにも関わらず、「手続補正指令書(補充指令書)」が届きました

お手数をおかけしてしまい申し訳ございません。
専用の払込用紙を使用せずに入金お支払いいただいた場合、もしくは書面手続者と入金者の名義が異なるような場合、対象となる書面の特定ができずに未入金扱いとなってしまう可能性がございます。
ご確認いたしますので、たいへん恐れ入りますが、当財団へご連絡ください。

関連する質問

電子化申込又は電子化手数料に関してPAPCに問合わせを行いたい

Q20. 電子化申込又は電子化手数料に関してPAPCに問合わせを行いたい

メールフォームもしくはお電話にてお問合せください。
お手元に以下書類をご用意の上、お問合せいただきますとスムーズにご案内が可能です。
・「払込取扱票」もしくは「手続補正指令書(補充指令書)」
・受付番号、出願番号、登録番号、整理番号がわかるもの
・書面の提出日、書類名、書面手続者氏名がわかるもの
・(納付済みの場合)金融機関での納付手続控え

Q1. 一般財団法人 工業所有権電子情報化センター(PAPC)とはどのような団体ですか

平成2年に公益法人として設立され、同年、特許庁の指定情報処理機関(平成16年以降は登録情報処理機関)として認定を受けた団体です。平成23年には一般財団法人へ移行し、以降も特許庁への出願書類をはじめとする電子化業務に携わっております。

Q2. データエントリーのテキスト精度はどのくらいですか

100万文字に1文字以下の誤り率という高い精度でデータエントリーを行っております。
また、ご要望に合わせた精度でのご対応・ご提案もいたします。
詳細は「PAPCのデータエントリーサービス」をご覧ください。

Q3. 個人情報や機密情報を含む書類の電子化は可能ですか

もちろん可能です。PAPCでは高いセキュリティ環境にてお客様の情報を安全に管理いたします。
詳細は「私たちの強み」をご覧ください。

Q4. PAPCのデータエントリーサービスについて問合せを行いたい