出願人・特許関係者の方へ

書面による手続について

手続書面の電子化について

特許庁への諸手続が書面(紙)の提出により行われた場合、特許庁長官は、それら書面に記載された情報を電子的に記録します。
また、書面(紙)の提出により行われる諸手続のうち、特許出願やその他の経済産業省令で定められた書面に関しては、電子的な記録にあたり、それに要する費用を、手数料として、書面の手続者に負担していただくことになっています。

特許庁長官は、書面に記載された情報の電子的記録に係る処理の全部又は一部を登録情報処理機関に行わせることができ、情報処理機関が電子的記録にかかる処理を行った場合には、書面の手続者が負担する手数料の納付等については、登録情報処理機関に対して行うこととなっています。

書面による手続に関する流れ

出願等手続が書面により提出された場合、以下の通​り手配が行われます。​

① 手続書面の提出(手続者 → 特許庁)
出願等に係る手続書面を手続者様が特許庁へ提出します。
② 手続書面のお預かり(特許庁 → PAPC)
特許庁に提出された書面を、PAPCが特許庁からお預かりします。
③ 「電子化料金納付のご案内」のお届け(PAPC → 手続者)
手続書面の提出から約1~2週間後、PAPCは、手続者様(連名の場合には筆頭の方、代理がいらっしゃる場合は代理人様)宛てに、専用の払込用紙を付した「電子化料金納付のご案内」をお届けします。
書面手続において電子化手数料が発生する書類
④ 電子化手数料の納付(手続者 → PAPC)
手続者様には、最寄りの金融機関にて、専用の払込用紙により所定の金額をお支払いいただきます。
お支払いの期日は手続書面のご提出から30日以内です。
電子化手数料については、「電子化手数料」とは?をご覧ください。
(※)30日を経過しても電子化手数料のお支払いが確認できない場合、もしくは金額が不足している場合、特許庁から「手続補正(補充)指令書」が発送されます。その後も電子化手数料のお支払いが確認できない場合、手続は却下となります。
⑤ 電子化の実施
PAPCは、特許庁へ提出された手続書面に記載された情報を電子化し、完成した電子データを特許庁へ納めます。
⑥ 手続書面に関する審査
PAPCが特許庁へ納めた電子データを基に、特許庁が各種審査を行います。

(※)手続書面の提出日から30日を経過した後に、電子化手数料の納付が無い場合、又は納付した金額が不足している場合は、特許庁から手続補正指令の通知があります。その通知に応答しない(電子化手数料が納付されない)場合は、出願等の手続が却下されますのでご注意ください。

 

書面手続において電子化手数料が発生する書類

以下の書類を書面にて手続いただいた場合、電子化手数料のお支払いを伴う電子化作業の対象となります。
詳細は「電子化手数料の納付を必要とする手続一覧」をご確認ください。

全共通書類
  • ・手続補正書(方式)(※1)
  • ・手続補正書(※1)
  • ・出願人名義変更届
  • ・出願人名義変更届(一般承継)
  • ・手続補足書(※2)
  • ・代理人変更届
  • ・代理人受任届
  • ・代理人選任届
  • ・代理人辞任届
  • ・代理権変更届
  • ・代理権消滅届
  • ・包括委託状援用制限届
  • ・復代理人変更届
  • ・復代理人受任届
  • ・復代理人選任届
  • ・復代理人辞任届
  • ・復代理権変更届
  • ・復代理権消滅届
  • ・出願取下書
  • ・出願放棄書
  • ・意見書
  • ・期間延長請求書
  • ・審判請求書(※3)
  • ・請求取下書(※3)
  • ・審査再開申立書(※3)
  • ・証拠説明書(※4)
  • ・検証申立書(※4)
  • ・口頭審理申立書(※3)
  • ・口頭審理陳述要領書
  • ・尋問事項書(※4)
  • ・証拠申出書(※4)
  • ・承認尋問申出書(※4)
  • ・鑑定の申出書(※4)
  • ・鑑定事項書(※4)
  • ・録音テープ等の内容説明書(※4)
  • ・回答希望事項記載書面(※4)
  • ・期日変更請求書(※4)
  • (※1)証明書等の物件のみの補正又は手数料の納付のみの補正は、電子化手数料は不要です。ただし、オンラインで手続可能な別の書類を援用する旨【援用の表示】を記載する等の補正又はこれを含む補正は電子化手数料が必要となります。
  • (※2)証明書等の物件のみの補足は、電子化手数料は不要です。ただし、オンラインで手続可能な「手続を行った旨の申出」又はこれを含む補足等については、電子化手数料が必要となります。
  • (※3)拒絶査定不服審判事件(特・実・意・商)、補正却下不服審判事件(意・商)が対象となります。
  • (※4)証拠保全に係るものを除く、拒絶査定不服審判事件(特・実・意・商)、補正却下不服審判事件(意・商)が対象となります。
特許関連書類
  • ・特許願(特許請求の範囲、明細書、図面、要約書)
  • ・特許願(外国語特許請求の範囲、外国語明細書、外国語図面、外国語要約書)
  • ・翻訳文提出書(外国語特許請求の範囲の翻訳文、外国語明細書の翻訳文、外国語図面の翻訳文、外国語要約書の翻訳文)
  • ・誤訳訂正書
  • ・出願公開請求書
  • ・優先審査に関する事情説明書
  • ・国内書面
  • ・国際出願翻訳文提出書
  • ・新規性喪失の例外の適用申請書
  • ・特許協力条約第19条補正の翻訳文提出書
  • ・特許協力条約第19条補正の写し提出書
  • ・特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書
  • ・特許協力条約第34条補正の写し提出書
  • ・先の提出に基づく優先権主張取下書
  • ・出願審査請求書
  • ・出願審査請求書(他人)
  • ・回復理由書
  • ・期間延長請求書(期間徒過)
実用新案関連書類
  • ・実用新案登録願(実用新案登録請求の範囲、明細書、図面、要約書)
  • ・図面の提出書
  • ・国内処理請求書
  • ・実用新案技術評価請求書
  • ・実用新案技術評価請求書(他人)
  • ・国内書面
  • ・国際出願翻訳文提出書
  • ・新規性喪失の例外の適用申請書
  • ・特許協力条約第19条補正の翻訳文提出書
  • ・特許協力条約第19条補正の写し提出書
  • ・特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書
  • ・特許協力条約第34条補正の写し提出書
  • ・先の提出に基づく優先権主張取下書
  • ・出願審査請求書
  • ・出願審査請求書(他人)
  • ・回復理由書
  • ・期間延長請求書(期間徒過)
意匠関連書類
  • ・意匠登録願
  • ・特徴記載書
  • ・秘密意匠期間変更請求書
商標関連書類
  • ・商標登録願
  • ・団体商標登録願
  • ・地域団体商標登録願
  • ・商標権存続期間更新登録申請書
  • ・防衛標章登録願
  • ・防衛標章登に基づく権利存続期間更新登録願
  • ・書換登録申請書
  • ・防衛標章登録に基づく権利書換登録申請書
  • ・重複登録商標に係る商標件存続期間更新登録願
  • ・期間延長請求書(期間徒過)

登録情報処理機関とは?

= 手続書面を電子化する上で求められる各種の要件を満たしているとして、特許庁長官から登録を受けた機関

特許出願等、特定の手続書面に記載された情報を、特許庁が定める仕様に基づき電子化することが可能であると認められ、特許庁長官から登録を受けた機関を指します。
高精度なテキストデータ作成能力が求められ、業務の実施にあたっては、高い機密性や遅滞なく電子化を行うための体制が必須とされております。当財団は現在、国内唯一の登録情報処理機関として、高レベルのセキュリティを確保した中で納期を確実に守りつつ業務を遂行しております。

電子化手数料に関する法令

「登録情報処理機関」及び「電子化手数料」については、平成2年に施行の「工業所有権に関する手続き等の特例に関する法律(特例法)」により定められており、PAPCではこれらの条文に沿って業務を行っております。

【工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法)】

【特許法等関係手数料令】