特例法(注1)第7条の制定により、特定手続(注2)を書面で行った場合、電子化手数料の納付が必要となりました。提出書類によって電子化手数料の納付対象書類となった時期が異なりますので下表をご参考下さい。
電子化手数料が必要な書面は法令で定められています。特許庁のホームページ「特許について(その他)」または「書面で手続する場合の電子化手数料について」から主な対象書面をご確認いただけます。
電子化手数料は法令で定められています。手数料は提出された書面の枚数によって異なります。 金額は、基本料金1,200円+書面1枚について700円の合算金額(平成12年1月改定)です。 例えば、1件10枚の書面の電子化手数料は8,200円(1,200円+700円×10枚)となります。 なお、消費税等については非課税扱いとなります。
特例法では、特許庁長官は特定手続が書面で行われた場合は、「登録情報処理機関」に電子化を行わせることとなっています。 当財団は、出願手続書面等の電子化のために、平成2年9月に通商産業大臣(現 経済産業大臣)の許可を受けて設立された公益法人で、平成2年10月に特許庁長官より「指定情報処理機関」として指定を受けました。 その後、平成16年10月に特例法が一部改正されたことに伴い、「指定情報処理機関」から「登録情報処理機関」へと移行いたしました。 登録情報処理機関については、特許庁ホームページ「書面で手続する場合の電子化手数料について」からもご確認いただけます。 <関係法令> ・工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (書面の提出による手続等)第7条 (登録情報処理機関)第9条 (手数料)第40条 <参考> ・特許法等関係手数料
特許庁へ手続を書面で提出されますと、約2〜3週間で「磁気ディスクへの記録の求め(電子化の申し込み)」と「電子化手数料の納付」の2つの手続が同時に行える専用の払込用紙と併せて、当財団から「電子化料金納付のご案内」をお送り(通知)しています(代理人がいる場合は代理人、連名の場合は筆頭の提出者宛)。 電子化手数料は、特許印紙での納付や、特許庁への予納金からの引き当てなどではできませんので、この用紙を用いて(注)最寄りの金融機関にて所定の手数料をお払い下さい。 なお、特許庁1F発明協会の窓口(当財団の代理窓口)で、備え付けの電子化申込書にご記入の上、現金で納付することもできます。